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1

建設労働者

技能実習コース

2

弘前市資格取得

チャレンジ

支援事業費補助金

3

フロンティア八戸

職業訓練助成金

建設労働者技能実習コース

経費助成

賃金助成

雇用保険被保険者数
20人以下の中小建設事業主

支給対象経費の75%(90%)※1

一人あたり日額 ¥7,600(¥9,600)

 

 

雇用保険被保険者数
21人以上の中小建設事業主

受講者が35歳未満

支給対象経費70%(85%)※2

​

受講者が35歳以上

支給対象経費45%(60%)※2

 

 

一人あたり日額 ¥6,650(¥8,400)

​

建設事業主

受講者が女性

建設労働者支給対象経費の60%(75%)

 

一

◆( )内は生産性の向上が認められる場合 要件については厚生労働省ホームページで確認してください。

※1・被災三県(岩手・宮城・福島)については支給対象経費の全額

※2・被災三県(岩手・宮城・福島)については支給対象経費の80%

​

詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください

★建設事業主等を対象とした助成金(厚生労働省ホームページ)

建設労働者技能実習コース

1・人材開発支援助成金(旧建設労働者確保育成助成金)

​

「建設労働者確保育成助成金」は、「建設事業主等に対する助成金」として目的別に統合され、若年者及び女性労働者の入職・定着の促進を図るため助成率の見直しが行われました。

*登録教習機関にて受講の際は計画届の届出は不要となります。

​

​

​

◆人材開発支援助成金「建設労働者技能実習コース(経費助成、賃金助成)」とは?

建設労働者の雇用の改善、技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小建設事業主や中小建設事業主団体等に対し、経費や賃金の一部が助成される制度です。

​

◆対象となる事業主とは?

・資本金額もしくは出資総額が3億円以下、または従業員数300人以下

・雇用保険料率が「建設の事業」の適用を受ける建設事業主

・雇用管理責任者を選任していること

・雇用する建設労働者(雇用保険被保険者)に、有給で受講させる場合
 (所定労働時間外や休日に受講させた場合は、労働基準法に定める割増賃金を支払う、又は振替休日を与える等する場合)

・女性建設労働者に受講させる場合は、中小建設事業主に該当しない建設事業主も受給対象となります。

詳しくは下記のホームページをご覧ください。
★制度のご案内(厚生労働省ホームページ)

​

建設業とは?

許可業種の区分 建設業法別表第一(下欄)

​

・土木工事業   ・建築工事業     ・大工工事業    ・左官工事業     ・とび・土工工事業石工事業   ・屋根工事業

・電気工事業   ・管工事業      ・タイル・れんが  ・ブロック工事業   ・鋼構造物工事業        ・鉄筋工事業

・ほ装工事業   ・しゅんせつ工事業  ・板金工事業    ・ガラス工事業    ・塗装工事業          ・防水工事業

・内装仕上工事業 ・機械器具設置工事業 ・熱絶縁工事業   ・電気通信工事業   ・造園工事業

・さく井工事業  ・建具工事業     ・水道施設工事業  ・消防施設工事業   ・清掃施設工事業

​

​

助成金の申請・受給の手続き

1.

受講申し込み

・労働局またはハローワークに受給資格があるかどうかお問い合わせの上、お早めにお申し込みください。​

2.

講習を受講

・受講修了後に助成金申請関連書類をお渡しいたします。

3.

請求

・受け取られた助成金申請関連書類に必要事項をご記入の上、添付する書類と一緒に受講修了後2ヶ月以内に管轄の

 労働局又はハローワークへ提出して下さい。

4.

支給

・書類に不備がなく、承認を受けましたら、指定先口座に振り込みされます。

弘前市資格取得チャレンジ

​2・弘前市資格取得チャレンジ支援事業費補助金

​

弘前市に住所を有する者で、ハローワークを通して求職の申し込みをしている失業者又はパート・アルバイト労働者(雇用期間の定めがある者又は労働時間が週30時間未満の者)

​

※以下の場合は対象外です。

1.学校に籍を置いているもの

2.平成28年度から平成30年度までに市が実施した「若年者と女性のための資格取得支援事業」又は「中高年齢労働者等技能資格取得支援事業」を活用しているもの

3.本年度に補助金の交付を受けたもの

4.「母子家庭自立支援教育訓練給付金」の受給資格を有しているもの

5.未成年者の場合は、その親権者又は法定代理人の同意を得ていないもの

6.平成29年度から令和元年度までにおいて納付すべき市税等を滞納しているもの

​

補助金額

技能講習

◆補助対象経費の実支出額の合計額の2分の1に相当する額又は10万円のいずれか少ない額。

​

お問合せ

・弘前市ホームページ(弘前市 商工部 商工労政課 雇用支援係)

 ☎0172-35-1135

​

・弘前テクニカルセンター

 ☎0172-26-6533

フロンティア八戸

​3・フロンティア八戸職業訓練助成金

​

八戸市内に在住する若年未就職の方や非正規雇用の方が、早期就職や正規雇用への転換に役立つ講座を受講する場合、その費用の一部を助成します。

​

この助成金は、次の要件をすべて満たした方に対して交付されます。

  1. 認定申請日に44歳以下で市内在住の方

  2. 現在、未就職又は非正規雇用(雇用期間の定めがあるか、週の労働時間が正社員と比べて短いパート・アルバイト等)の方

  3. 次のいずれかで求職活動をしている方

  4. 八戸市内に所在する事業所(官公庁を除く。)又は八戸都市圏(※)内に所在する事業所のうち、八戸市内に本社を有する事業所若しくは八戸市の誘致企業が設置するものへの就職を希望していること。
    (※八戸都市圏とは、八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町の8市町村です。)

​

補助金額

◆対象訓練経費の45%。 (上限15万円)

​

お問合せ

・八戸市ホームページ(商工労働観光部 産業労政課)

 ☎0178-43-9038

​

・弘前テクニカルセンター

 ☎0172-26-6533

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